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通信販売商品のご紹介。

◆音や匂いも商標に?
 
商標というと、目に見えるから「あ、これはあそこの商品だな」と認識でき、それが商品等の信用(あのマークの商品なら大丈夫だ!)となっていくものですね。
特殊な字体で出願した場合、権利範囲はその字体に限られてしまいます。

標準文字で出願すれば、一般的な文字(ゴシック体や明朝体)をカバーでき、特殊な文字で出願する場合に比べて、権利範囲が広くなるそうです。
有名会社のCMがあります。商標、ロゴとも厳しいチェックが入りますね。



日本の商標法は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(これらを「標章」といいます)」で、この「標章」を商売に使うものを「商標」といいます。目に見えるもののみをいうわけです。

ところが、外国では目に見えないものでも商標として認められる場合があります。それが、例えば「匂い」(匂い商標) や「音」(音響商標) です。

商標登録出願をするには、願書をはじめ各種書面により出願するのが原則ですが、これらってどうやって文章で表現するのでしょう?

なんでも、音響商標は音を楽譜にしたものやソノグラムと呼ばれるもの、あるいは音そのものを録音した媒体(CDなど)を提出するらしいです。しかし匂い商標の「匂い」って・・?

どうも、その匂いをもっともらしく(?) 状況や季節感などを交えてそれと認識できるように記述したもので認められたケースがあるそうです。写実的な表現力が要りそうですね。

これらの例を挙げてみますと、匂い商標はなんでも「テニスボールの匂い」について商標登録を認めた審判例があるようです。テニスボール・・?

音響商標では、結構有名なのがあります。最近あまり聞かなくなりましたが、パソコンのCMなどで「イ○テル、入ってる」のコピーと同時に、
  ♪ポン、ポン、ポン、ポン♪
という音(メロディ?)が流れますね?あれがイ○テル社の音響商標らしいですよ。
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